
アウル先生
今回はFP試験の「不動産」から『不動産の譲渡所得』について説明するよ!
不動産の譲渡所得
個人が不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益は課税譲渡所得となります。
この課税譲渡所得の金額に対して、所得税が課税されます。

アウル先生
課税譲渡所得の計算式は次のとおりです。
課税譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡所得)-特別控除

トラ丸
それぞれの収入金額や各種費用、控除の定義はこちら!
収入金額
不動産を譲渡した金額(売却価格など)
取得費
譲渡した不動産を取得した時にかかった経費(購入価格、手数料、印紙代など)

アウル先生
取得費が分からない場合は、収入金額の5%を概算取得費として計算することもできます。
譲渡費用
不動産を譲渡(売却)したときにかかった経費(手数料、印紙代、立退料など)
特別控除
要件に該当することで特別に控除される金額
<特別控除の要件例>
- 公共事業などのために土地建物を売った場合(控除額5,000万円)
- マイホーム(居住用財産)を売った場合(控除額3,000万円)
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合(控除額2,000万円) など
譲渡所得の税率区分
課税譲渡所得の税率は、その不動産の所有期間によって変わってきます。
所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得に区分されます。

アウル先生
所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で5年以内(もしくは5年超)かで判断します。