
保険の契約者保護制度(契約者を守るための制度)とは?
保険契約に関する事柄は難しいことが多いため、顧客(契約者)だけでは判断がつきにくいケースも多々あります。

保険業法
保険業法は、保険業を営む者が遵守すべき法律で、契約者等の利益の保護や、保険会社が行う事業が健全かつ適切に運営されることを目的としています。

- 虚偽の説明・重要事項の不告知
- 告知妨害・不告知を勧める行為
- 不当な乗換え募集
- 特別利益の提供
- 不当な比較表示 など

クーリング・オフ制度
保険を申し込んだ人は…
- 保険契約の申込日
- 契約の申込みの撤回などについての事項を記載した書面を受け取った日
上記のいずれか遅い日から、その日を含めた(原則)8日以内に書面により契約の申込みを撤回することができます。
ただし、以下の場合はクーリング・オフができないから注意してね!
- 医師の診査が終了した申込み
- 営業・事業のための申込み
- 保険期間が1年以内の申込み
- 法令により加入が義務付けられている申込み(自賠責保険など)
- 既契約の内容変更(特約の中途付与、更新、増額、復活など)の場合
ソルベンシー・マージン比率
ソルベンシー・マージン比率とは、大災害などの“通常想定しているリスクを超えるようなリスク”に対する保険会社の支払能力(財務体質の健全性)を判断する指標です。
一般的に、この比率が200%以上あることが健全性の目安になるとされています。
もし200%を下回った場合、監督官庁である金融庁は、保険会社に対して経営改善命令や業務停止命令を出すことができます。
保険契約者保護機構
保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した場合に、保険契約の継続・契約者の保護を図ることを目的に設立されました。
保険契約者保護機構では、破綻した保険会社の保険契約の継続を支援し、保険契約の引継ぎなどを円滑に行うため、救済保険会社(受け皿となった保険会社)に資金援助を行ったり、自らが破綻保険会社の保険契約の引受けなどを行います。

