
アウル先生
今回はFP試験の「ライフプランニングと資金計画」から『年金の受給(老齢年金)』について説明するよ!
老齢基礎年金とは?
老齢基礎年金とは、国民年金の保険料を納め(免除を含む)、下記の受給資格期間を満たした人に65歳(※)から支給される年金です。
(※)65歳前からの繰上げ受給、66歳以後の繰下げ受給もできます。
<老齢基礎年金の受給資格期間>
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)=原則10年以上
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)=原則10年以上

トラ丸
「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」、「合算対象期間(カラ期間)」って具体的にはどんな期間を言うの?

アウル先生
「保険料納付済期間」は第1~3号被保険者として保険料を納めた期間、「保険料免除期間」は保険料の免除を受けていた期間、「合算対象期間(カラ期間)」は受給資格期間には含まれるものの、年金額には反映されない期間などのことを言うんだ。
(参考)付加年金
付加年金は、第1号被保険者を対象とした老齢基礎年金に上乗せする年金です。
国民年金の保険料に上乗せして、月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金と合わせて「付加保険料納付月数×200円」の付加年金が支給されます。
老齢厚生年金
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている人は、65歳になった時に老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
ただし、当分の間は、60歳以上で下記条件を満たしている人は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
- 老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること
- 厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている
(参考)特別支給の老齢厚生年金の額は「報酬比例部分」と「定額部分」を合わせた額となります。
ただし、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。
ただし、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。