
アウル先生
今回はFP試験の「タックスプランニング」から『損益通算』について説明するよ!
損益通算とは?
赤字になった所得を、黒字となった他の所得の金額から差し引くことを損益通算といいます。
損益通算ができる所得
損益通算ができる所得は、以下の所得の損失に限られます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得

アウル先生
それぞれの所得の頭文字をとって“ふ・じ・さん・じょう(富士山上)”と覚える人が多いです!

トラ丸
「配当所得、一時所得、雑所得」は損益通算ができない所得、「利子所得、給与所得、退職所得」はそもそも赤字(損失)が出ない所得という分け方ができるよ!
(注意)「ふじさんじょう」でも損益通算の対象にならない損失
上記の不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の中でも、以下のものは損益通算することができないので注意してください。
- 生活に通常必要ではない資産の譲渡損失
- 土地・建物等の譲渡損失
- 株式等の譲渡損失(申告分離課税した配当所得などとは損益通算可)
- 個人に資産を低額で譲渡したことによる損失 など
損益通算の順序
損益通算は、次の第1~3次通算の順序で計算していきます。
第1次通算
経常所得グループ(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得)と一時所得グループ(譲渡所得、一時所得)に分け、それぞれのグループ内で損益を通算します。
第2次通算
経常所得グループと一時所得グループでの損益を通算します。
第3次通算
最後に、第2次通算で算出した金額、山林所得、退職所得を通算します。

アウル先生
「山林所得」と「退職所得」は1番最後に通算するところがポイントです!