
アウル先生
今回はFP試験の「相続・事業承継」から『相続税のかからない財産』について説明するよ!
相続税のかからない財産とは?
相続税の対象となる財産のうち、次の財産には相続税がかかりません(非課税財産)。
- 墓地、墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしている物
- 公益を目的とする事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 相続人が取得した死亡保険金のうち一定金額(法定相続人の数×500万円)
- 相続人が取得した死亡退職金のうち一定金額(法定相続人の数×500万円) など
(参考)国税庁HP:No.4108 相続税がかからない財産

トラ丸
死亡保険金や死亡退職金の非課税金額は、「法定相続人の数」によって変わってくるんだね!
法定相続人の数
相続税を計算する際、法定相続人の数が重要になってきますが、以下のような場合には注意して計算する必要があります。
相続放棄があった場合
実際に相続放棄をしても、相続税の計算上では、放棄がなかったものとして放棄した人も法定相続人の数に含みます。

アウル先生
例えば相続人に「配偶者と子」がいた場合、「子」が相続を放棄しても、相続税法上の法定相続人の数は2人になります。
養子の計算方法
養子について、相続税法上では次のように計算をします。
- 実子がいる場合
養子のうち1人までを法定相続人とする - 実子がいない場合
養子のうち2人までを法定相続人とする

トラ丸
法定相続人の数は「相続税の基礎控除額」、「生命保険金の非課税限度額」、「死亡退職金の非課税限度額」、「相続税の総額の計算」を計算する時に使うよ!