
アウル先生
今回はFP試験の「不動産」から『宅地建物取引業法』について説明するよ!
宅地建物取引業法
宅地建物取引業法とは、宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業者)について免許制度を採用し、その事業に対し必要な規制を行うことで、“業務の適正な運営”と“宅地及び建物の取引の公正”を確保するとともに、“購入者等の利益の保護”と“宅地及び建物の流通の円滑化”を図ることを目的とした法律です。
宅地建物取引業者とは
不動産の分譲や、売買や賃貸の代理・媒介を業として行う者で、上記の宅地建物取引業法の制限を受けます。

アウル先生
ただし、自らの物件の賃貸を業とする場合は、宅地建物取引業者としての制限を受けないことになっています。
宅地建物取引業者の報酬額の制限
宅地建物取引業者は、媒介契約または代理契約に基づいて、依頼者から報酬を得ることができ、その報酬額は依頼者と宅地建物取引業者の間で決めることができます。
ただし、宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬額については制限(限度)が定められています。

トラ丸
売買における報酬額の制限は次のようになっているよ!
売買代金 | 率 |
200万円以下の部分 | 5.0%+消費税率 |
200万円超 400万円以下の部分 | 4.0%+消費税率 |
400万円超の部分 | 3.0%+消費税率 |

アウル先生
例えば売買代金が1,000万円の場合、上記の計算式に当てはめると以下のようになります。
計算例(消費税が8%の場合)
200万円×5.40%+200万円×4.32%+600万円×3.24%=報酬額の上限38万8,800円
200万円×5.40%+200万円×4.32%+600万円×3.24%=報酬額の上限38万8,800円

トラ丸
売買代金に応じて適用率を段階的に用いて計算するんだね!

アウル先生
そういうこと!ただし、この計算方法だと少し手間がかかるので、以下の簡易表も一緒に覚えると良いよ!
▼売買代金からそのまま報酬上限を算出する方法
売買代金 | 計算式 |
売買代金が200万円以下の場合 | 取引価格×5.0% |
売買代金が200万円超 400万円以下の場合 | 取引価格×4.0%+2万円 |
売買代金が400万円超の場合 | 取引価格×3.0%+6万円 |
※上記の計算式で算出した金額に、消費税額を足したものが報酬上限額になります。

アウル先生
この計算式を使って、さっきと同じ売買代金が1,000万円の場合で計算すると…
計算例(消費税が8%の場合)
(1,000万円×3.0%+6万)×108%=報酬額の上限38万8,800円
(1,000万円×3.0%+6万)×108%=報酬額の上限38万8,800円

トラ丸
これなら簡単に計算できるね!