
アウル先生
今回はFP試験の「相続・事業承継」から『遺言と遺留分』について説明するよ!
遺言とは?
遺言とは、生前において、自分の死後のために財産の処置・分割方法などを残しておくことです。

トラ丸
もし、遺言がない場合は民法の規定に基づいた相続(法定相続)が行われるよ!
遺言の作成者
遺言は満15歳以上の者で意思能力を有していれば作成することができます。
遺言の内容
遺言ができる内容は民法によって定められています。
定められた内容以外であっても遺言することはできますが、法的効力は生じません。
遺言の種類
遺言には、次の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
本人が遺言の文章・日付・氏名などを書いて押印し、保管しておく方法 - 公正証書遺言
本人が公証役場で遺言内容を伝え、公証人がその内容を遺言書に落とし込む方法 - 秘密証書遺言
本人が署名押印した遺言を封印して、公証役場で住所・氏名を記入する方法
遺言の検認
検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、内容の確認を行うことです。

アウル先生
「公正証書遺言」では検認が不要となっていますが、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」では検認が必要となります。
遺言の撤回
遺言は、遺言者の生存中であればいつでも遺言を撤回することができます。ただし、遺言の撤回は遺言の方式に従い行う必要があります。

トラ丸
例えば、次のようなケースでは遺言の全部または一部を撤回したことになってしまうよ。
- 時間的にあとで遺言を作成した場合
- 前の遺言と異なる遺言を作成した場合
- 遺言者が故意に遺言書を破棄した場合
- 遺言者が遺言の目的となるものを故意に破棄した場合 など
遺留分とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言などが残されていても、一定の相続人に対しては相続財産の最低割合を受け取ることができるよう保証されていることです。
遺留分は相続人によって、次の割合で保証されています。
- 原則:相続財産の1/2
- 相続人が直系尊属のみ:相続財産の1/3
- 兄弟姉妹:なし